横山司法書士事務所 > 相続・相続登記 > 相続放棄のデメリット|トラブルになるのはどんなケース?

相続放棄のデメリット|トラブルになるのはどんなケース?

相続放棄は、亡くなった方の借金など負の財産を引き継がずに済む方法としてよく利用されます。

しかし一方で、思わぬデメリットやトラブルにつながるケースも少なくありません。

今回は、相続放棄の仕組みを簡単に押さえたうえで、どのような場面でデメリットやトラブルが起こり得るのかを解説いたします。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行い、受理されることで、亡くなったひと(以下被相続人)の遺産を一切承継しないようにする制度です。

相続放棄が認められた場合、はじめから相続人ではなかったことになります。

相続放棄のデメリット

相続放棄には、以下のようなデメリットがあります。

 

  • プラスの財産も受け取れなくなる
  • 次順位の相続人に負担が移る
  • 相続放棄の手続きは簡単ではない
  • 税制上の特典を受けられない

 

それぞれのデメリットと、どのようなトラブルがあるのかを確認していきましょう。

プラスの財産も受け取れなくなる

相続放棄をすると、預金や不動産などのプラスの財産も含めて一切引き継げません。

相続放棄後に債務を超えるプラスの財産があるとわかった場合も、承継はできないので注意が必要です。

次順位の相続人に負担が移る

相続放棄をすると、同順位の法定相続人が他にいない場合に限り、次の順位の相続人へ権利と義務が移ります。

なお、相続放棄は単独で行える手続きであり、他の相続人に同意を得る必要はありません。

ただし、家庭裁判所から放棄の通知が他の相続人に届くわけではありません。

放棄したことを周囲に伝えておかないと、後になって相続手続きの連絡が来るなどトラブルになる可能性があります。

相続放棄の手続きは簡単ではない

家庭裁判所に対して申述書を提出し、必要な戸籍などの資料を添付する必要があります。

遺産分割協議などで相続しないと伝えただけでは、単に相続分を放棄しているだけであり、債務に関する責任を免れることができません。

相続放棄をしたと誤解し、結果的に単純承認になってしまうトラブルもあります。

税制上の特典を受けられない

死亡保険金や死亡退職金には「相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」があります。

しかし相続放棄をすると、保険金などの受け取り自体はできますが、非課税枠を利用できなくなります。

結果として、本来なら節税できた部分が使えず、他の相続人の税負担が増える可能性があります。

まとめ

相続放棄にはいくつかのデメリットがあり、単に借金を相続したくないからといって、安易に判断するのは危険です。

後々のトラブルを避けるためにも、判断に迷った場合は早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

私は東京都内を中心に登記関連や不動産相続のご相談を承っています。

敷居が低く、気軽に相談できる身近な司法書士として、皆様のお力になれるよう尽力します。

難しい専門用語を使わらずわかりやすい説明を心がけておりますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    東京司法書士会

事務所概要

Office Overview

事務所名 横山司法書士事務所
代表者 横山 健一(よこやま けんいち)
所在地 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-45-5-105号
TEL/FAX TEL:03-6276-7139 / FAX:03-6276-7140
営業時間 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)