相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方である被相続人の財産を引き継ぐ相続権を放棄することを指します。
ここでの放棄の対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、この相続放棄は被相続人の財産の中で明らかに負債が多い場合や、財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合に用いる場合があります。

 

■必要な手続き
相続放棄には以下の書類が必要になります。
相続放棄申述書/住民票の除票(被相続人)/戸籍謄本(相続放棄する人)
これらの書類は、誰が放棄するのかによって異なります。具体的には、被相続人の配偶者が相続放棄をする場合や、子どもが放棄する場合、直系尊属が放棄する場合などで上記の書類に加えていくつかの書類が必要になります。

必要書類をそろえたあとは、家庭裁判所に申し立てをします。

 

■相続放棄の期限
相続放棄の手続きには期限があります。
原則は、相続の開始を知ってから、被相続人がなくなった日から3か月以内が期限とされています。

この期間を過ぎてからの相続放棄は非常に難しくなりますので、この期限には注意が必要です。

 

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横山健一司法書士
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