有限から株式への移行登記
会社法の施行によって、有限会社の制度は廃止されました。
これによって、2006年以降既にあった有限会社は特例有限会社と名称を変え、株式会社の一形態として扱われることとなりました。
移行登記とは、この特例有限会社から株式会社へ移行する登記のことを言います。
この移行の際には、特例有限会社の解散と株式会社の設立登記を行う必要があります。
さらに、株式会社に会社を変更する場合には商号に「株式会社」を用いる必要があるため、商号変更のための定款変更を行うことも必要です。
■解散と設立登記の必要書類
この特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記は、同時に行います。この時に必要な書類は以下の通りです。
株主総会議事録・株主リスト/商号を変更した後の定款/就任承諾書(新たに役員を選任した場合)/印鑑証明書(新たに代表取締役が選任された場合、ただし再任の場合には不要)/辞任届(自認した役員がいる場合)
このほか、登記申請手続きを司法書士などの代理人に委任した場合には委任状も必要となります。
横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、有限から株式への移行登記をはじめとした商業登記に関するご相談を承っております。
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