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建物滅失登記とは?手続きの流れや必要書類など

建物を取り壊した際、建物滅失登記の申請が求められます。

しかし、建物滅失登記がどういう手続きなのかわからない人もいるでしょう。

 

この記事では、建物滅失登記について解説します。

建物滅失登記の概要、手続きの流れや必要書類などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物を解体工事や自然災害などによって滅失したときに申請する登記のことです。

 

建物滅失登記の申請は法律で義務付けられており、建物が滅失してから1か月以内に行わなければなりません。

 

1か月以内に申請しなければ、さまざまなリスクが生じます。

たとえば、10万円以下の罰金を科される場合があります。

更地になった土地の有効活用ができなくなったり、固定資産税の請求を受けたりする可能性もあるため注意が必要です。

建物滅失登記手続きの流れ

建物滅失登記の申請は、必要書類を法務局に提出します。

申請書を郵送することも可能ですが、必要書類の有無の確認のためにも、直接窓口に提出することをおすすめします。

建物滅失登記の申請に必要な書類

建物滅失登記を申請するには、以下の書類が必要です。

登記申請書

建物滅失登記のために必要な登記申請書には、登記簿謄本に示されている不動産番号、所在、家屋番号、建物の種類、建物の構造、建物の床面積を記載します。

 

建物滅失登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。

参考:不動産登記の申請書様式について

建物の図面

建物の図面に関しては、どのような図面が必要か、法務局に確認することをおすすめします。

登記事項証明書

登記事項証明書は、建物を解体した業者から取得します。

建物滅失証明書

「建物取り壊し証明書」とも呼ばれています。

建物の取り壊し手続きを行う前、もしくは取り壊しが終わる前までには、建物を取り壊した解体工事業者から発行してもらいましょう。

建物を取り壊した業者の印鑑証明書

建物滅失証明書に押印された印鑑に対応している、建物を取り壊した業者の印鑑証明書です。

まとめ

建物を取り壊した際は、1か月以内に建物滅失登記を申請しましょう。

1か月以内に申請しなければ、さまざまなリスクを負う恐れがあります。

 

不動産の登記関連または相続でお困りの方は、司法書士などの専門家にご相談ください。

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