相続放棄の期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法とは
相続では、被相続人の財産だけでなく債務の有無を踏まえて、相続方法を検討する必要があります。
しかし、相続放棄ができる期限は限られているため、早い段階から状況を整理し、手続きを進めることが重要です。
ここでは、相続放棄の期限と、過ぎてしまった場合の対処法を解説します。
相続放棄の期限
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限内に相続放棄や限定承認の申述を行わなかった場合、単純承認したとみなされ、被相続人の所有する権利と義務をすべて受け継ぐことになります。
期限を過ぎてしまった場合の対処法
3か月の申述期限を過ぎた場合、原則相続放棄はできません。
期限が迫っている段階であれば申述書の提出や期間伸長の申立てを検討し、すでに過ぎてしまったのであれば例外的に相続放棄が認められる事情があるか確認します。
ここでは、具体的な対処法を解説します。
相続放棄申述書を先に提出する
相続放棄の期限が迫っている場合、まずは3か月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することを検討しましょう。
戸籍などの添付書類をすぐに用意できない場合でも、申述後に追加で提出できることがあります。
書類収集に時間がかかったせいで期限を過ぎてしまうことがないよう、早い段階から準備を進めることが望ましいです。
期間伸長の申立てをする
被相続人の財産・債務の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するか放棄するか判断が困難な場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てができます。
相続放棄が認められる期限内に申立てを行い、その内容が家庭裁判所に認められれば、熟慮期間を延長できるため、納得のいく形で相続を進めやすくなります。
相当な理由があれば相続放棄を申述する
裁判所のQ&Aでは、相続財産がまったくないと信じており、そう判断したことに相当な理由があれば、相続放棄の申述が受理されることがあると回答しています。
そのため、すでに3か月を過ぎていても、特別な事情があれば、相続放棄の申述が受理される可能性があります。
相当な理由が認められるようなケースに該当する場合、相続財産の存在を知った時点で家庭裁判所への申述をご検討ください。
まとめ
相続放棄の期限と、過ぎてしまった場合の対処法を解説しました。
相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、早めに準備を進めることが望ましいです。
相続放棄の判断や手続きに関する不安や疑問がございましたら、横山司法書士事務所までお問い合わせください。
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