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商号変更・目的変更登記

商号・目的変更登記は、商業登記の一種です。
この商業登記は法律によって登記すべき事項が定められており、これらの登記を行うことは義務とされています。

登記の申請は原則として、変更が生じてから2週間以内に行わなければなりません。そして、これを怠った場合には罰則が科せられます。

 

■手続きや必要書類
商号・目的変更登記の申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局に行います。
その際には、商号や目的の変更決議を行った株主総会議事録、株主リスト、そして登記申請を司法書士などの代理人に委任する場合には委任状が必要となります。
加えて、商号変更の際に届出をしている印鑑の変更を行う場合には印鑑届書と代表取締役の印鑑証明書が必要になります。

 

■費用
商号・目的変更登記を申請する際には、それぞれ登録免許税を30,000円納める必要があります。これらを分けて申請すると合計で60,000円の登録免許税を納めなければなりません。

しかし、商号変更登記と目的変更登記を同時に申請すると、登録免許税は30,000円に抑えることができます。
そのため、これらの商号や目的の変更登記を行う際にはできるだけ同時に申請することをおすすめします。

 

横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、商号・目的変更登記をはじめとした商業登記に関するご相談を承っております。
その他にも相続登記や不動産登記、契約書の作成など幅広く対応しております。お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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