相続発生から手続き完了までの流れ
相続の際には、様々な手続きが必要となります。
そして、その中には期限があったり正当な手続きを経ないと無効となってしまうものがある点に注意が必要です。
■相続人の確定
相続を開始した際に行う各種手続きでは、まず相続人を確定する必要があり、戸籍謄本をそろえる必要があります。戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため、取得には相当の時間を要します。そのため、早めに取り掛かることをおすすめします。
また、相続人の範囲は民法によって定められており、配偶者は常に相続人となり、血縁者は、第一順位から順に子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人が決定します。
■遺言書の確認
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、その種類によって手続き方法が異なります。
特に被相続人が全て自筆をしている自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認手続きが必要となることに注意が必要です。
■遺産分割協議
遺言書の確認で遺言書が発見されなかった場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、当事者となる共同相続人は原則全員参加する必要があります。
一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議が終了すると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。
■相続登記
相続した財産の中に土地や建物などの不動産がある場合には相続登記を行います。
この相続登記は、現在は任意ではありますが、2023年からは義務化されます。そのため、登記しておくことをおすすめします。
相続財産としての不動産やその相続が単純である場合には、申請書類や手続きも単純であるために自分で相続登記を行うことも可能です。
一方で、相続人が多数いる場合や遺産分割協議を行っている場合、相続する不動産が複数存在する場合などは申請手続きや必要書類が複雑化します。このような場合には司法書士などの専門家に作成を依頼することをお勧めします。
横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、相続登記をはじめとした不動産登記に関するご相談を承っております。
その他にも商業登記や契約書の作成など幅広く対応しております。お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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