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不動産の仮登記とは?効力や消滅時効について詳しく解説

司法書士は、様々な登記を行う業務を担っていますが、登記には法人が行うものから不動産に関するもの、相続に関するものなど様々な種類が存在します。

以下では、その中でも不動産の仮登記につき、その概要や効力、消滅時効等についてご説明いたします。

不動産の仮登記とは?何のためにある?

不動産の仮登記とは、登記申請に必要な書類がそろわない場合や、買主がまだ所有権を得てはいないが将来その物件を保有する「予約者」としての権利を得る場合などに、その優先順位を確保(順位保全)するために行う登記のことをいいます。

 

このような登記が必要となるのは、民法の物権関係が、登記の有無によって優先順位が変動することによります。

すなわち、必要書類が手元にないなど手続き上の理由で登記が遅れてしまったとしても、仮に不動産が第三者と売買され、その第三者が先に登記を備えてしまった場合、登記が遅れた自分は第三者に対して不動産の所有を主張することができなくなってしまうのです。

こうしたケースへの対策として、不動産の仮登記という制度が存在しています。

不動産の仮登記に消滅時効はある?

不動産の仮登記を行うこと自体に消滅時効は存在しません。

もっとも、不動産の仮登記をした人は、いずれ必要書類を収集したり金銭面で都合をつけたりして本登記をし、その不動産を真に自分のものにする本登記請求権という権利を得ます。

そして、この本登記請求権は債権であるため、民法の債権に関する規定が適用され、消滅時効が存在することとなるのです。

 

具体的には、民法166条1項1号においては、「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」には、債権は「時効によって消滅する」とされています。

すなわち、債権たる本登記請求権についても、不動産の仮登記を行うことによって「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」に当たるため、仮登記から5年が経過することにより本登記請求権が時効消滅してしまうのです。

 

そのため、不動産の仮登記についてお考えの方は、その後の本登記のタイミングをあらかじめ計画しておき、早め早めに手続きを進めることが重要です。

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