遺産分割協議の期限|早めに行った方がいい理由は?
遺産分割協議とは、亡くなった人の遺産分割について、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議をいつまでに行ったらいいのか疑問に思う方もいることでしょう。
この記事では、遺産分割協議の期限と、手続きを早めに行った方がいい理由を解説します。
遺産分割協議の期限はない
遺産分割協議には、法律上の期限が定められていません。
相続開始後、何年経過していても、遺産分割協議を行うことが可能です。
しかし、遺産分割協議は早めに行った方がいいといえます。
相続に関わる他の手続きには期限があり、早めに行わないとリスクを負う可能性があるからです。
遺産分割協議を早めに行った方がいい理由
遺産分割協議を早めに行った方がいい主な2つの理由をご紹介します。
相続税に申告期限がある
相続税を支払わなければならない場合、申告と納付には期限があり、相続が開始されてから10か月以内に完了させなければなりません。
10か月以内に遺産分割協議でまとまらない場合、法定相続分で財産分割されたと仮定し、「未分割申告」を行い、相続税を支払います。
未分割申告についての詳しい説明は国税庁のホームページをご覧ください。
申告期限である10か月からさらに3年以内に、遺産分割協議をまとめて修正の申告をすることで払い過ぎた税金の返金が可能です。
しかし、一時的な支払いの負担がかかってしまいます。
また、再申告などの手間もかかることから、遺産分割協議は早く行った方がいいでしょう。
特別受益と寄与分が10年に制限されている
2021年の民法改正に伴い、特別受益と寄与分が10年に制限されました。
そのため、10年を過ぎた遺産分割協議では、特別受益と寄与分の主張ができません。
特別受益とは、一部の相続人が亡くなった人から生前に財産を受け取っていた場合、すでに受け取っている分を法定相続分から差し引く制度のことです。
寄与分とは、亡くなった人の財産維持に貢献していた相続人が、他の相続人よりも多く財産を受け取る制度のことです。
特別受益と寄与分の主張ができなくなると、相続人の間で不公平感が強くなる恐れがあります。
公平に財産分割するためにも、10年以内に遺産分割協議を完了させましょう。
まとめ
遺産分割協議の期限はありません。
しかし、できるだけ早く遺産分割協議を行った方がいいといえます。
遺産相続の手続きは、法律の専門知識を持った専門家に依頼することをおすすめします。
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