不動産の贈与による所有権移転登記手続きの流れ
不動産の贈与による所有権移転登記は、原則として贈与者と受贈者が共同で申請する必要があります。
本記事では、不動産の贈与による所有権移転登記手続きの流れを順を追って解説します。
贈与する不動産を確認する
まずは、贈与の対象となる不動産の情報を正確に把握することから始めます。
法務局で不動産の登記事項証明書を取得し、所在地や地番、家屋番号、現在の名義人などを確認しましょう。
登記事項証明書は法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでも取得が可能です。
また、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得して不動産の評価額を確認しましょう。
不動産の固定資産評価額は、所有権移転登記を申請する際に必要な登録免許税を算出するために使用します。
贈与契約書を作成する
贈与による所有権移転登記を行うには、贈与者と受贈者の双方が合意したことを示す贈与契約書を作成する必要があります。
贈与契約書には、贈与する不動産の情報をはじめ、双方の氏名や住所、贈与の条件などを記載します。
トラブル防止のためにも、贈与契約書は公正証書として作成しておきましょう。
法務局で所有権移転登記を行う
所有権移転登記は、贈与の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。
窓口へ持参するほか、郵送やオンライン申請でも可能です。
不動産の贈与による所有権移転登記に法律上の期限はありませんが、万が一、贈与者が亡くなってしまった場合は手続きが複雑になるため、早めに取り掛かることをおすすめします。
なお、受贈者は贈与税の申告が必要となる場合があります。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告と納付をしなければなりません。
贈与による所有権移転登記で必要なもの
贈与による不動産の所有権移転登記では、登記申請書や贈与契約書、固定資産評価証明書が必要です。
また、贈与者と受贈者で必要なものが異なるため、それぞれ確認していきましょう。
贈与者
不動産の所有権移転登記で贈与者が準備するものは以下の通りです。
- 登記識別情報または権利証
- 印鑑証明書
- 実印
- 身分証明書
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものである必要があるため注意しましょう。
受贈者
不動産の所有権移転登記で受贈者が準備するものは以下の通りです。
- マイナンバーの記載がない住民票
- 実印
- 身分証明書
司法書士に依頼する場合は、委任状が必要となります。
まとめ
本記事では、不動産の贈与による所有権移転登記手続きの流れについて解説しました。
贈与契約書の作成や、必要書類の準備などに不安があるときは、司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
会社設立における登記...
株式会社などの法人を設立する際には、様々な手続きが必要となります。そのうちの1つに、法人登記が存在します。法人 […]
-
抵当権の抹消登記
抵当権抹消登記手続きとは、金融機関が設定した抵当権を抹消する手続きのことをいいます。抵当権抹消登記手続きが必要 […]
-
【2024年4月1日...
2024年4月1日から、相続によって土地の所有者が変わる場合、相続登記することが法制審議会の決定によって義務化 […]
-
相続人申告登記とは?...
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。理由なく相続登記を怠ると過料が科される可能性があるため注意が必 […]
-
不動産の仮登記とは?...
司法書士は、様々な登記を行う業務を担っていますが、登記には法人が行うものから不動産に関するもの、相続に関するも […]
-
資本金を増加した場合...
資本金を増やす(増資)場合には、増資手続きだけでなく、登記の変更手続きも必要です。本記事では増資登記の手続きに […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
私は東京都内を中心に登記関連や不動産相続のご相談を承っています。
敷居が低く、気軽に相談できる身近な司法書士として、皆様のお力になれるよう尽力します。
難しい専門用語を使わらずわかりやすい説明を心がけておりますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
-
- 所属団体
- 東京司法書士会
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 横山司法書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 横山 健一(よこやま けんいち) |
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-45-5-105号 |
| TEL/FAX | TEL:03-6276-7139 / FAX:03-6276-7140 |
| 営業時間 | 平日 8:30~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |