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相続登記をしないとどうなる?デメリットを解説

法制審議会の決定により、202441日以降、相続により土地の所有者が変わった場合、相続登記をすることが義務化されます。

そして、その内容には罰則も含まれているため、正しく理解することが必要です。

今回は、相続登記をしないとどうなるかについてご紹介します。

相続登記の内容

法務省が不動産登記簿に相続登記がされていない土地について調査した結果、日本には所有者不明の土地が大量に存在することが判明しました。

このような問題を受け、所有者不明の土地をなくすことを目的として、相続登記を義務化する法改正が行われました。

具体的な内容は以下の通りです。

相続登記は3年以内に行わなければならない

相続人は、相続の開始及び所有権の取得があったことを知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。

したがって、相続人が「被相続人が死亡した事実」と「自分が相続人として新たに土地の所有者となった事実」この2つの事実を知ったときから3年以内に登記をする必要があります。

相続人申告登録制度の創設について

相続人申告登記制度は、相続手続きの負担を軽減するために設けられる制度です。

具体的には、相続人が登記名義人の法定相続人であることを登記所に申告することで、登記がなされるようになっています。

この制度により、一人で申請できるようになり、申請書に添付する書類も簡素化されたため、相続登記の申請義務が簡素化されることになります。

相続登記に関する罰則

相続登記の義務化に伴い、罰則規定が設けられます。

具体的には、改正法が施行される202441日以降、相続登記が期限内に行われなかった場合、10万円以下の過料が課されます。

相続登記しないとどうなるか

次に、本題の相続登記をしないとどうなるかについてご説明します。

相続登記をしないと以下のようなリスクが生じます。

登記しないと罰則がある

前述したとおり、不動産登記法の改正により、相続登記をせずに放置した場合、10万円以下の「過料」が課されるといった罰則があります。

第三者が先に登記をすると権利を失う

不動産を相続したものの登記をせずに放置し、第三者が先に登記した場合、その第三者に対して権利を主張することができなくなり、相続した不動産を失うリスクが考えられます。

さらに相続が進むと権利が複雑になる

不動産の登記をしないまま所有者が死亡し、二次相続が発生した場合、不動産は次世代(相続人の子どもなど)に相続されます。

しかし、不動産の所有権は「祖父(祖母)の世代」に残るため、誰が権利者なのかを客観的に特定することが難しくなり、混乱を招くリスクが生じます。

後世の相続登記が面倒になり、子孫に迷惑がかかる

所有者が相続登記をしないまま亡くなり、次の世代に財産が渡った場合、次の世代の相続人は「祖父母の世代」と「両親の世代」の2世代分の相続登記をしなければなりません。

必要書類も膨大になり、子どもたちにも大変な手間と不便をかけることになります。

放置された不動産が他人に迷惑をかけた場合、損害賠償を請求される

老朽化した建物を放置しておくと、壁や屋根の倒壊などで他人に迷惑をかけることがあります。

そのような場合は、所有者として損害賠償をしなければなりません。

建物が「特定空き家」に指定されている場合、固定資産税が高くなる

建物を相続して管理を怠ると、「特定空き家」に指定されることがあります。

特定空き家とは、周囲の景観や環境に著しい悪化や危険を及ぼすおそれがある空き家のことです。

「特定空き家」になると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、以前よりも高い税金を支払わなければならなくなります。

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