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本店移転登記

本店移転登記は、商業登記の一部であり、登記すべき事項に変更が生じた場合には必ず登記をしなければなりません。

そのため、商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。

 

■移転先の管轄に注意
商業登記は基本的には、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

そして、本店移転登記を行う場合には、移転先の住所を管轄する法務局を調べる必要があります。
これによって、移転先の住所にある法務局が従前の会社所在地を管轄する法務局と同じであれば管轄内移転、それ以外の法務局であれば管轄外移転と区別できます。
管轄の違いによって、必要になる登録免許税がそれぞれ異なります。管轄内移転の場合は、登録免許税は30,000円です。しかし、管轄外移転の場合には「本店移転登記申請書」を移転先の法務局にも提出しなければならない関係で、登録免許税は60,000円となります。

 

■手続きと必要書類
管轄外移転も管轄内移転もそれぞれ、登記申請の際の必要書類を移転前の本店所在地を管轄する法務局に提出します。

管轄にかかわらず必要となる書類はそれぞれ以下の通りです。

登記申請書/株主総会議事録・株主リスト(定款に記載される住所を変更する場合)/株主総会議事録又は株主リスト/委任状(司法書士などの第三者に手続きを依頼する場合)

そして、管轄外移転の場合にはこれに加えていくつかの書類が必要になります。
定款の変更が必ず行われることになるため、株主総会議事録と株主リストは必ずつけなければなりません。

さらに、上記の書類に加えて移転先の法務局に新たに届け出るための印鑑届書も必要になる点には注意が必要です。

 

横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、本店移転登記をはじめ、株式会社や合同会社の会社設立に関する登記など、商業登記全般のご相談を承っております。
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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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