【司法書士が解説】未登記建物を相続した場合の対処法
相続手続きを進める際、建物の登記がされていなくて困ってしまうことがあります。
たとえ、法務局での登記がされていない建物であっても、必要な手続きを踏むことで、不動産登記を行うことが可能です。
ここでは、未登記建物とは何かお伝えしたうえで、相続時の対処法を解説します。
未登記建物とは
未登記建物とは、表題登記がされておらず、登記記録が作成されていない建物を指します。
おもな未登記建物として、次のような特徴があります。
- 築年数の古い住宅
- 住宅ローンを利用せずに建築した建物
- 母屋とは別に建てた離れや物置 など
未登記建物を相続すると、登記記録から所有者を確認できず、売却や担保設定などの権利手続きを行う際に、支障が生じるおそれがあります。
また、表題登記のない建物を取得した人が登記申請を怠った場合、不動産登記法の定めによって10万円以下の過料が科せられる可能性があるので、注意が必要です。
未登記建物を相続した場合の対処法
未登記建物が相続財産に含まれている場合の対処法を解説します。
未登記建物を相続する人を決める
相続人が複数いる場合、まずは遺言書の内容を確認し、必要に応じて遺産分割協議を行ったうえで未登記建物を誰が相続するか決めます。
親が建てた建物が未登記であっても、該当する建物を建てたときの所有権を証明する書類と、それを相続することを証明する書類があれば、相続人の名義で登記が可能です。
ただし、書類収集には手間と時間がかかることがあるので、必要に応じて専門家の支援を受けると円滑に進めやすくなります。
建物表題登記を申請する
建物全体が未登記の場合、建物表題登記で所在地・種類・構造・床面積などを記録します。
不動産登記法第47条では、未登記建物の所有権を取得した人は、取得日から1か月以内に表題登記の申請をするよう義務付けています。
所有権保存登記を申請する
表題登記をしたら、必要に応じて、所有者の権利を登記簿の権利部に記録するための所有権保存登記を行います。
所有権保存登記は、表題登記のように法律で義務付けられているわけではありませんが、売却や抵当権設定などを行うときに必要になります。
まとめ
未登記建物とは何かお伝えしたうえで、相続時の対処法を解説しました。
表題登記がされていない建物を相続する際には、売却や担保設定などを円滑に進めるためにも、過料のリスクを踏まえて必要な登記手続きを早めに進めることが大切です。
不動産相続でわからないことがございましたら、横山司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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