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建物新築の登記

建物を新築した際には、建物表題登記と所有権保存登記の2種類を行う必要があります。
それぞれについて、以下にご紹介します。

 

〇建物表題登記
建物表題登記とは、いまだ登記のなされていない建物の存在や企画を公的に登録することをいいます。
登記内容としては、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などがあげられ、建物表題登記を専門的に扱うのは土地家屋調査士となります。
では、申請に必要な書類について以下にご紹介します。

 

・建築確認申請書と確認済証
・工事完了引渡証明書
・工事人の資格証明書
・工事人の印鑑証明書
・検査済証


上記書類は工事人から受け取る書類であり、建物表題登記に必ず必要です。


・請負契約書又は工事代金領収書
・住民票


上記書類は地震で用意する書類であり、建物表題登記に必ず必要です。

 

その他、場合によっては以下のような書類が必要となります。

 

・申請人の印鑑証明書
・譲渡証明書
・不在籍不在住証明書
・仮換地証明書(保留地証明書・底地証明書)
・相続証明書
・固定資産税評価証明書
・建物図面
・各階平面図

 

〇所有権保存登記
所有権保存登記は、自宅など不動産を新築した際に、その不動産の所在地を管轄する法務局へ書類などを提出して申請します。
具体的な申請方法としては、法務局の業務取扱時間内に書類を持参するか、郵送で申請するかの2種類の方法が存在します。
では、申請に必要な書類について以下にご紹介します。

 

・住民票
所有権保存登記申請の際には、建物の所有者となる人全員の住民票の写しが必要となります。
住民票の写しは住民登録地における市役所等で発行することとなります。


・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書は、建物表題登記によって市町村の役所で入手することができ、発行手数料として1300円がかかります。


・登記申請書
登記申請書とは、登記申請に当たって所有権保存登記に必要な情報をまとめたものをいいます。
具体的には、登記する不動産の所有者、連絡先、住所、課税価格、登録免許税や、不動産については不動産番号、家屋番号、構造、床面積等の記載が必要となります。
課税価格は固定資産税評価額が決定している場合は固定資産税評価額、決まっていない場合は都道府県ごとに決められた基準表によります。

 

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