相続登記で遺産分割協議書が必要なケース|書き方のポイントは?
相続登記とは、不動産を相続した際に、不動産の権利関係の変動について第三者に公示する手続きをいいます。
また、遺産分割協議書とは、財産の相続のしかたについて相続人全員で話し合った結果を記録した文書をいいます。
以下では、相続登記を行うに際し、遺産分割協議書が必要となるケースや、その場合の遺産分割協議書の書き方等についてご説明いたします。
相続登記に遺産分割協議書は必要か
相続登記とは、前述のように不動産の権利関係を公示するものであるため、相続によって不動産の所有者が変更した場合には、誰が現在の不動産所有者であるのかをその証拠とともに申請先に明らかにする必要があります。
そして、不動産を含む財産の相続方法について確定した内容を記録する遺産分割協議書は、この現在の不動産所有者を確定させる証拠となり得ます。
そのため、遺産分割協議を行って不動産権利関係に変動が生じた場合には、不動産を法定相続割合に応じた持分で共有することとしたような場合を除き、すべてのケースで遺産分割協議書が必要となります。
なお、相続人が一人である場合については、遺産分割協議そのものを行う必要がなく、遺産分割協議書も不要となります。
遺産分割協議書の書き方のポイントは?
遺産分割協議書の書き方のポイントとしては、まずその内容にかかわらず前提として、相続人全員の氏名が自筆で記載されている必要があるとともに、全員の実印押印が必要となります。
また、上記に加え、前述のように相続登記を行う場合は特に不動産の権利関係を確実に示しておく必要があるため、不動産について、誰がその不動産を取得するのかを明記したうえで、登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている内容と同じように、土地や建物の所在や地番、所在、地番や家屋番号、地積や床面積等についてそれぞれ記載しておくことがポイントとなります。
遺産分割協議書の書き方について、一定の形式が守られていれば具体的な書き方に細かい制約はありませんが、記入漏れ等トラブルのないよう、不安のある方は司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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