連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
人が亡くなると、その人が持っていた一切の財産・権利・義務を相続人が引き継ぐことになります。
相続人が複数いる場合、遺産は相続人の共有財産となりますが、遺産分割は相続人同士の話し合いや遺言で決まります。
相続人の間で遺産をどう分けるかを話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人の「全員」で行うことになっています。
これは、連絡が取れない相続人がいる場合も例外ではなく、1人でも欠けると、残りの相続人で遺産分割協議をしても無効となります。
銀行口座や不動産の名義を変更する場合には、遺産分割協議の内容を記した「遺産分割協議書」が必要であるため、連絡が取れない相続人の所在を突き止めなければ、相続の手続きをすることができないのです。
ここでは、そのような連絡が取れない相続人がいる場合の対処法についてご紹介します。
戸籍や住民票の追跡を専門家に依頼する
連絡のつかない相続人の現住所を確認し連絡を取るためには、まずは戸籍謄本が重要なカギとなります。
戸籍謄本には現住所は記載されていませんが、現住所を記載した戸籍の附票というものがあります。
この戸籍の附票で現住所が確認できれば、手紙を出したり、直接訪問したりして、その相続人に連絡を取ることができます。
上記の手続きは、もちろんご自身で行うことも不可能ではありませんが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一番です。
というのも、連絡が取れない相続人を特定する手続きはたいへん煩雑であるうえに、その後トラブルが生じた場合には、専門家によるサポートを受けることができるためです。
不在者である相続人の財産管理人を選任し、遺産分割協議を行う
連絡が取れない相続人の現住所がわかっても、そこに住んでいるとは限りません。
また、相続人が海外に住んでいる場合、戸籍謄本で現住所を確認することができません。
このような場合、相続人の所在を確認することはより困難となります。
連絡が取れない相続人が見つからない状況であっても、相続に関する手続きの期限はやってきます。
これらの期限に間に合うように遺産分割を行うためには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、遺産分割協議が行うことも可能です。
不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人は、原則として遺産分割協議に参加できませんが、家庭裁判所の許可があれば、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人の選任手続きと遺産分割協議参加許可(不在者財産管理人の権限外行為の許可)の取得手続きは、不在者の住所を管轄する家庭裁判所にて行います。
失踪宣告を行う
連絡が取れない相続人が7年以上行方不明になっている場合、「失踪宣告」をすることができます。
失踪宣告とは、行方不明になっているひとの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることのできる手続きで、審判が確定すれば長期間行方不明になっている人を「死亡した」ものとして扱うことができます。
失踪には、普通失踪と危難失踪の2種類があります。
普通失踪の場合は、7年間行方不明であれば申立てが可能です。
危難失踪とされるのは、戦地にいる、沈没船に乗っているなど、特別な場合のみです。
危難失踪の場合は、危機が去った1年後に失踪宣告をすることができます。
失踪宣告が認められると、行方不明になっている相続人は法律上「死亡している」とみなされ、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
失踪宣告を受けた人に相続人がいる場合は、その相続人も含める必要があります。
相続手続きは、遺言があれば可能
連絡が取れない相続人がいる場合、不在者の財産管理人を選任するか、失踪宣告をしない限り、相続手続きはできません。
ただし、法律上有効な遺言がある場合は例外です。
法律上有効な遺言書があれば、遺言書に書かれたとおりに遺産を分割することが多く、この場合には相続人の同意は必要ありません。
また、銀行口座や不動産の名義を変更する際に、遺言書を遺産分割協議書の代わりに提出することができます。
相続に関する問題は横山司法書士事務所にご相談ください
ここでは連絡が取れない相続人がいる場合の対処法についてご紹介しました。
いずれの方法においても、複雑な手続きや専門的な知識が必要となります。
お困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。
横山司法書士事務所は、相続についてお悩みの方からご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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