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【司法書士が解説】換価分割の特徴と遺産分割協議書の書き方

遺産分割の方法には「現物分割」や「代償分割」、「換価分割」があります。

そのうち換価分割は、不動産や株式などの遺産をそのまま分けるのではなく、売却して現金化して相続人で分配する方法です。

今回は、換価分割の特徴や遺産分割協議書の書き方を解説いたします。

遺産分割の方法

現物分割、代償分割と比較する形で、換価分割の特徴を確認していきましょう。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で分け合う方法です。

たとえば、共有名義の不動産を、相続人それぞれの持分に応じて分ける場合などがこれにあたります。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

不動産を長女が相続する代わりに、他の兄弟へ現金を支払うようなケースが該当します。

換価分割

換価分割は、遺産を売却して現金化し、その金銭を相続人で分ける方法です。

不動産を分けるのが難しい場合や、相続人間で公平に分けたい場合に適しています。

換価分割の特徴

換価分割の特徴は、代償分割とは異なり、評価額をめぐる争いが起こりにくい点です。

代償分割では、不動産の価格をどう算定するかが、しばしば相続人同士の争点になります。

一方で換価分割は、不動産や株式を実際に売却するため、評価をめぐる意見の食い違いが起こりにくくなります。

また、代償金の準備も不要です。

資金的な余裕がない家庭でも手続きを進めやすい点が大きなメリットです。

遺産分割協議書の書き方

換価分割を行う際にも、相続人全員で合意した内容を「遺産分割協議書」として書面に残すことが必要です。

換価分割の場合には、以下のような条項を明確にしましょう。

 

  • 仲介手数料や登記費用など売却にかかる費用を誰が負担するか
  • 売却代金の受け取り方法と分配のタイミング

 

換価分割は、不動産を売却して現金を分ける場合によく用いられますが、動産や株式など現物のままでは分けにくい財産にも適用できます。

不動産を換価分割する場合、売却までの名義をどうするかによって段取りが大きく変わります。

いったん「共有名義」にしてから売る場合、透明性が高く税務上も流れがわかりやすいですが、名義人全員の同意が必要となるため意思決定が遅くなりがちです。

一方で相続登記を単独名義にまとめ、名義人が主体となって売却する場合、スピーディに売却を進められます。

遺産分割協議書を書く際は、売却までの名義をどのようにするのか、あらかじめ明記しておくとよいでしょう。

まとめ

換価分割は遺産を売却して現金化する方法であり、公平に分けやすい一方、名義の扱いや協議書の内容によってはトラブルに発展する可能性もあります。

手続きやリスクを見極めるためには、司法書士へ相談し、専門的なサポートを受けるのがおすすめです。

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横山健一司法書士
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