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生前贈与登記に必要書類

生前贈与は、財産を保有者が生きている間に贈与することをいい、これは契約行為のため、当事者の意思能力を必要とします。

つまり、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。

 

■登記申請の必要書類
生前贈与の際には、贈与を登記原因として当該不動産の登記名義の変更登記を行います。
この変更登記を行うための必要書類は以下の通りです。

登記原因証明情報(贈与契約書など)/当該不動産の登記識別情報/贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)/受贈者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
このほか、登記申請手続きを司法書士などの代理人に委任する場合には委任状も必要となります。

この贈与の際には贈与税が発生します。しかし、暦年贈与を行うことでそれらの費用を少なく抑えることができます。

 

■暦年贈与
暦年贈与とは、基礎控除枠を利用して贈与税が課税されないように、生前遺贈を行うことをいいます。
通常、贈与を行った際には贈与税がかかりますが、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。
例えば、受遺者に1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となります。

そこで、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかかりません。

加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、相続税対策としても有効となります。

 

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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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