生前贈与と登記
生前贈与とは、財産を保有者が生きている間に贈与することをいいます。
この生前贈与は、契約行為であるため、当事者の意思能力を必要とします。
つまり、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。
■相続税対策としての生前贈与
通常、亡くなった際に財産を分けると相続税が発生します。
しかし、贈与を行うことで相続する財産や相続税のかかる財産を予め減らしておくため、相続税対策に有効となります。
■暦年贈与
暦年贈与とは、基礎控除枠を利用し、贈与税が課税されないよう生前遺贈を行うことをいいます。
通常、贈与を行った際には贈与税がかかります。
しかし、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。
例えば、受遺者に1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となります。
そこで、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかかりません。
加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、費用を抑えられることで相続税対策としても有効となります。
■登記申請
土地や建物など不動産を生前贈与によって譲り受けた場合に、登記を行っていない状態では当事者以外の第三者に対して権利を主張することができません。そのため、不動産登記はその申請は任意となっていますが登記申請手続きを行うことをおすすめします。
生前贈与を受けた際には、不動産名義変更手続きを行います。この際の必要書類は以下の通りです。
当該不動産の登記識別情報/登記原因証明情報(契約書など)/譲渡人の印鑑証明書/譲受人の住民票
このほかに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に委任する場合には委任状も必要です。
横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、生前贈与をはじめとした相続に関するご相談を承っております。
「相続に関する手続きをどこに相談すればいいかわからない」「死後に登記申請をする場合にはどうすればいいのか」「登記申請書の書き方がわからない」等、相続や不動産登記、商業登記に関するご相談は、お気軽に当事務所までお申し付けください。
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