【2024年4月1日施行】相続登記の義務化|内容や罰則は?
2024年4月1日から、相続によって土地の所有者が変わる場合、相続登記することが法制審議会の決定によって義務化されました。
そして、その内容の中には罰則規定も含まれているため、正しく理解しておく必要があります。
ここでは、相続登記の内容と、罰則についてご紹介します。
■相続登記の内容
法務省により、不動産登記名簿に相続登記が行われていない土地の調査が行われた結果、日本には、所有者不明土地が多く存在しているということが判明しました。
そのような問題を受け、所有者不明土地の解消を目的とし、法律が改正され、相続登記が義務化されました。
以下が具体的な内容となります。
・相続登記は3年以内に行う必要がある
法律では、相続人は、相続が開始して所有権を取得したことを知って3年以内に相続登記をしなければならないと定められています。
このことから、被相続人が死亡したという事実と、自身が相続人となり土地の新しい所有者となるという事実、これら2つの事実を知った時点から、3年以内に登記を行う必要があります。
・相続人申告登記制度の設立
相続人申告登記制度は、相続手続きの負担を軽減することを目的に設立された制度です。
具体的には、相続人が、登記名義人の法定相続人であるという事実を登記所に申し出ることで、登記してもらう制度です。
単独で申告することが可能であり、添付書面も簡略化されていることから、相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になります。
■相続登記における罰則規定
先述したとおり、相続登記の義務化に伴い、罰則規定が設けられました。
具体的には、改正された法律が施行される2024年4月1日以降に、期限内の相続登記が行われないと10万円以下の過量が課されることになります。
過量は犯罪には該当しないため前科はつきませんが、注意する必要があります。
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