解散・清算結了の登記
会社を解散する際には解散登記、その後生産を終えたら清算完了登記を行わなければなりません。
これらの登記は商業登記に分類される登記であり、必ず登記申請を行わなければなりません。
■解散登記
会社の解散が決定したら2週間以内に解散登記と清算人選任登記の登記申請を行います。
解散登記に必要な書類は以下の通りです。
登記申請書/定款/株主総会議事録・株主リスト/清算人選任の就任承諾書/印鑑届出書/清算人の印鑑証明書
また、これらの登記の際には、それぞれ登録免許税を納める必要があります。
解散登記には30,000円、清算人選任登記には9,000円の合計39,000円がかかります。
■清算結了登記
解散登記後に清算手続きが全て終了したのちには、清算人は決算報告書をつくります。
そして、株主総会で承認を得ることによって清算完了となります。
この際に、清算結了登記を申請します。必要な書類は以下の通りです。
登記申請書/株主総会議事録・株主リスト/決算報告書
これに加えて、登記申請手続きを司法書士などの代理人に委任する場合には委任状も必要となります。
また、この際に2,000円の登録免許税も納めます。
横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、解散登記や清算結了登記をはじめとした商業登記に関するご相談を承っております。
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