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相続登記に必要な手続き

相続登記の際には、様々な手続きが必要となります。

 

■相続人の確定と戸籍謄本などを取得
相続を開始した際に行う各種手続きでは、相続人確定のために、戸籍謄本をそろえる必要があります。戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため取得には時間を要する場合があります。そのため、早めに取り掛かる必要があります。
また、相続人の範囲は民法によって定められており、配偶者は常に相続人となります。
そして血縁者は、第一順位から順に子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人が決定します。

その後、遺言書があるかの確認や遺産分割協議を行うなどを経て、相続登記を行います。

 

■相続登記を行う
相続登記の際には以下のような書類が必要となります。

登記申請書/出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)/戸籍謄本(相続人全員)/住民票(登記名義人になる人)/住民票の除票(被相続人)/登記識別情報
このほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書、遺産分割協議を行って相続を行う場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には委任状も必要となります。

 

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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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