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抵当権設定登記の流れ|費用や必要書類など

■抵当権とは
抵当権とは、債権者が債権の担保として債務者又は第三者から占有を移さずして提供を受けた不動産などにつき、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる約定担保物権です。
主に、金融機関から住宅ローンを組んで不動産を買った場合に、その不動産に抵当権を設定するなどして、利用されます。

 

■抵当権設定登記
抵当権を当事者同士の合意によって設定した場合には、その旨を不動産登記簿に記します。
その為に行うものが、抵当権設定登記です。
抵当権設定登記を行うか否かは、当事者に任せられています。
しかし、登記をしなければ抵当権を実行して優先的に弁済してもらうことはできません。

そして、この設定登記には以下の書類が必要となります。

 

登記識別情報(不動産の登記済証など)
印鑑証明書(発行から3か月を経過していないもの)
実印

 

このほかに、本来は抵当権設定の契約書、司法書士への委任状などが必要となりますが、金融機関とローンをくむ場合などは、これらを金融機関側で用意します。

 

■費用
登記申請の際には、おおむね登録免許税を納める必要があります。
そしてこの抵当権設定の登記申請に関しては、課税価格に1000分の4をかけた額が登録免許税として納めなければならない額となります。
ただし、この登録免許税は一定の要件を満たすことで1000分の1まで引き下げることができます。

 

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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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