会社設立登記
会社設立登記とは、商業登記の一種です。
この商業登記は、会社において登記すべきとされている商号や役員、資本金などを登記簿に記載し一般に公示する制度です。
会社を設立した際や登記すべき事項に変更が生じた際には、商業登記を必ず行わなければなりません。
原則、その登記申請の期限は変更が生じてから2週間以内とされています。
このように商業棟委の申請が義務付けられているのは、会社の取引先などが安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
■設立登記の手順と必要書類
会社設立登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。
その際には、以下のように多くの書類が必要となります。
定款/申請書/発起人の同意書/各役職の就任承諾書/代表取締役の印鑑証明書/取締役・監査役の本人確認証明書/設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書とその附属書類/
払い込みを証する書面/資本金の額計上に関する設立時代表取締役の証明書/印鑑証明書
このほかに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に依頼した場合は代表取締役の委任状が必要となります。
このような様々な書類が必要となりますが、会社の形態や設立方法によっても異なる部分がありますので、注意が必要です。
横山司法書士事務所では、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様から、会社設立登記をはじめとした商業登記に関するご相談を承っております。
その他にも相続登記や不動産登記、契約書の作成など幅広く対応しております。お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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