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相続財産の調査は自分でできる?専門家に依頼すべき理由とは

相続が開始された際、多くの場合は被相続人の相続財産について相続人間で遺産分割を行うことになります。
この遺産分割に向けて、どのくらいの相続財産が存在するのかを把握する必要があり、このときに相続財産の調査を行います。
その調査方法は、相続財産の種類によって異なりますが、ここでは代表的な相続財産とその調査方法をご紹介します。

 

■預貯金の調査
預貯金の調査では、まずどの金融機関を利用していたかを特定します。
その方法としては、キャッシュカードや通帳、メールや郵便物から判断が可能です。
この金融機関の特定の後は、残高証明書の発行を金融機関に依頼し、貯金や投資等の利用状況把握もこれによって行います。

 

■不動産の調査
不動産登記を行うと、通常登記権利証が交付されます。
まずは、被相続人が所有権を取得していると考えられる不動産の登記権利証を所有していたかを確認します。
この権利証には、登記名義人やその不動産の内容が記録されているため、被相続人の所有する不動産であるかを確認することができます。
しかし、登記権利証があった場合でも、その後に不動産を売却しているなどの事情があり、被相続人に所有権がない場合がありますので、そのような権利変動には注意が必要です。

 

■借金の調査
相続というのは、貯金や不動産などのプラスの財産だけが対象ではありません。
借金などのマイナスの財産も原則は相続対象です。
そのため、被相続人が借金を有していたかは調査する必要があります。
まずは、被相続人の遺品を調べ、金融機関の請求書等がないかを調べます。
借金が調査によって発覚した場合には、信用情報機関に被相続人の借金の状況の開示請求をすることで、借り入れ状況を詳細に把握することが可能となります。

代表的なものは以上になりますが、ご紹介したように相続財産の種類によって手続きは大きく異なります。
ご自身で調査を進めることも可能ですが、全てを把握するのには大幅な負担がかかります。

 

これらの相続財産の調査を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、迅速にかつ正確に相続財産を調査することができます。
また、かかる費用もおおむね10万から30万円程度ですので、負担を少なくして遺産分割に進むことができるよう、ご利用されることをお勧めします。

 

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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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