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相続登記で委任状が必要になるのはどんなケース?作成方法は?

相続登記を自分で行えない場合、代理人に依頼できます。

本記事では相続登記の委任状や必要になるケース、作成方法について分かりやすく解説します。

相続登記の委任状とは

相続登記の委任状とは、被相続人の不動産の名義を引き継ぐ手続きを、司法書士や親族などに任せるための書類です。

委任状を作成し相続登記申請書に添付することで、代理人が相続登記を申請できるようになります。

 

相続登記で委任状が必要になるのはどんなケースかを確認していきたいと思います。

不動産を共有名義にする場合

共有名義にする際には、代表者が手続きを進めるため、他の共有者から委任状が必要です。

司法書士に依頼する場合

相続登記を司法書士に依頼する際、手続きを代理で行うために委任状が求められます。

遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行う場合

遺言執行者が遺言に従って手続きを進める場合も、委任状が必要になることがあります。

権利者が体調不良や障害により手続きに行けない場合

権利者自身が体調不良や身体の不自由により手続きに参加できない場合、代理人に依頼するために委任状が必要です。

相続登記の委任状の作成方法

相続登記の委任状に決まった様式はありませんが、必ず書かなければならない項目があります。

受任者と委任者の氏名・住所

受任者と委任者の氏名と住所を正確に記載します。

住所は「〇〇市〇〇町1-1-1」のように簡略でも問題ありません。

委任する登記申請の内容

委任する登記申請の主な内容と書き方例を紹介します。

 

  • 登記の目的: 被相続人が単独所有の場合は「所有権移転」、共有の場合は「〇〇持分全部移転」とし、〇〇には被相続人の氏名を書きます。
  • 登記原因: 「令和〇年〇月〇日 相続」とし、相続発生日(死亡日)を和暦で書きます。
  • 登記申請人: 「(被相続人〇〇)相続人〇〇」と書き「相続人〇〇」には被相続人と相続人の氏名をそれぞれ書きます。

登記手続きを委任する不動産の表示

不動産の詳細は登記簿謄本を確認し、土地の場合は「所在・地番」、建物の場合は「所在・家屋番号」を正確に書きます。

簡略に「〇〇市〇〇町1番2の土地」や「〇〇市〇〇町1番地2 家屋番号1番2の建物」と書いても問題ありません。

まとめ

相続登記の委任状について必要になるケースもあわせて、わかりやすく解説しました。

相続登記は手続きが複雑で、時間がかかります。

お仕事や家事が忙しかったり高齢で体調が優れなかったりして、手続きが難しい場合は司法書士に相談することを検討してみてください。

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横山健一司法書士
司法書士 横山 健一 よこやま けんいち

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