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相続人申告登記とは?制度内容や必要書類など詳しく解説

202441日から相続登記が義務化されます。

理由なく相続登記を怠ると過料が科される可能性があるため注意が必要です。

 

こうしたリスクを回避するために導入された制度が「相続人申告登記」です。

この記事では、新たに導入された相続人申告登記の制度内容や必要書類などを詳しく解説します。

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、不動産を相続した人が容易に相続登記の申請を行えるように設立された制度のことです。

相続登記とは別に「相続人申告登記」を行うことで、遺産分割協議が成立していない段階であっても、容易に相続登記の申請義務を果たすことが可能となります。

 

相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなった場合、不動産の名義を相続人の名義へと変更する手続きのことです。

相続登記は、202441日から義務化されます。

義務化により、不動産の相続人は、3年以内に相続登記の申請を行わなければならず、申請を怠ると10万円以下の過料が科されます。

しかし、遺産分割協議が3年以内に成立するとは限りません。

3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、「法定相続分での相続登記」が必要です。

 

「法定相続分での相続登記」の手続きは複雑です。

新設された「相続人申告登記」を行うことで、手間のかかる「法定相続分での相続登記」の手続きを避けることができます。

相続人申告登記の必要書類

不動産を所有していた亡くなった人が父母であった場合の、主な必要書類をご紹介します。

兄弟姉妹が相続人になる場合や特別な相続の場合の必要書類は異なるため、司法書士に確認することをおすすめします。

被相続人の戸籍謄本または除籍謄本

被相続人の戸籍謄本または除籍謄本は、不動産の名義人が死亡したことを明らかにするために必要です。

申出をする相続人の戸籍謄本

申出をする人が相続人であることを確認するために、申出をする相続人の戸籍謄本が必要です。

申出をする相続人の住民票

申出をする相続人の住所が相続人申告登記に登記されます。

現在の住所を証明するために、申出をする相続人の住民票が必要です。

まとめ

遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合、相続人申告登記を活用しましょう。

 

相続人申告登記は比較的簡単な手続きです。

しかし、専門知識が求められる分野でもあるため、専門家である司法書士に手続代行を依頼することをおすすめします。

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横山健一司法書士
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