役員変更登記|必要書類や申請期限、費用など
会社の役員に変更が生じた場合には、役員変更登記を行う必要があります。
この役員変更登記は、商業登記の一種です。
この商業登記は不動産登記とは違い、申請は義務となっており、原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。
この商業登記を怠った場合には、代表者は100万円以下の過料に処せられます。
商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
■役員変更登記の手続き
変更登記は、申請書と必要書類を法務局に提出することで行います。
その必要書類は以下の通りです。
(役員が就任する場合)
定款
役員を選任した株主総会の議事録
株主リスト
就任承諾書と誓約書
議長の印鑑証明書
(役員が辞任する場合)
辞任届
■費用
役員変更登記を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、会社の資本金によって異なり、資本金が1億円以下の会社では1万円、1億円超の会社では3万円となります。
当事務所は、渋谷区、世田谷区、新宿区、杉並区を中心に、東京都、神奈川、千葉、埼玉の皆様からのご相談を承っております。
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