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住所変更や氏名変更の登記が義務化される時期や罰則について解説

相続などで不動産の住所や氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務付けられる予定です。

引越しや結婚など、ライフイベントごとに不動産登記をすることになります。

この記事では、住所や氏名の変更登記が義務化される時期や罰則について解説します。

住所変更・氏名変更義務化の概要

2024年に改正された不動産登記法により、住所や氏名の変更登記が義務化されることが決まりました。

法律が適用される具体的な時期などを解説します。

住所変更・氏名変更義務化の開始時期

住所や氏名の変更登記義務化は、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。

不動産所有者は変更が生じた日から、2年以内に登記を申請する必要があります。

対象となる手続き

対象は不動産所有者の住所移転や婚姻や離婚などを原因とした氏名変更、住所変更です。

これまでは任意だった変更登記が、今後は義務となります。

変更発生から申請までの期限 

変更が発生した日から2年以内に、法務局へ変更登記を申請する必要があります。

変更登記義務化の施行日以前の住所や氏名の変更も義務化の対象で、申請期限は2026年4月1日から2年になります。

罰則について 

不動産の所有者が、正当な理由なく変更登記を行わなかった場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は、違反したからといってただちに発生するわけではありません。

期限後、法務局の登記の履行の催告に対して、正当な理由なく手続きを行わなかった場合に限ります。

病気や災害などやむを得ない事情によって期限内に手続きを行えなかった場合には、「正当な理由」として認められ、罰則が免除されます。

ただし、その場合には、所有者が正当な理由を証明するための詳細な資料や証拠を提出する必要があります。

まとめ

不動産登記の住所変更や氏名変更の登記義務化への対応は、早めにはじめておくと安心です。

手続き前には証明書類をそろえ、法務局で申請する流れを理解しておきましょう。

もし、手続きが不安な場合は、早めに専門家である司法書士への相談を検討するといいです。

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横山健一司法書士
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