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資本金の変更登記が必要となるケースや申請期限について

会社は、経営状況や環境の変化によってその内部システムも変化させていく必要があるものです。

そして、その変化の一つとして会社の資本金を変更することが挙げられ、変更に当たっては登記手続きが必要となります。

そこで、以下では資本金の変更登記が必要となるケースや、変更登記を行う申請期限等についてご説明いたします。

資本金の変更登記が必要となるケースとは?

資本金の額については、会社の目的や商号、所在地等に並び、会社の登記事項となっています。

そのため、資本金の額に変更があった場合には、いかなるケースにおいても変更登記が必要となります。

 

資本金変更登記を実際に行うには、自分で書類を作成したり、司法書士に依頼したりすることによって、法務局に必要書類を提出するという方法で行います。

資本金の変更登記に申請期限はある?

資本金の変更に限らず、会社の登記事項に変更が生じた場合には、原則として変更してから2週間以内に変更登記手続きをする必要があります(会社法915条1項)。

 

この期限内に変更登記を行わなかった場合、期限を過ぎても書類に不備がなければ変更登記は受理されますが、登記懈怠となり、会社法の規定によって会社の代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。

 

そのため、資本金の変更をはじめとする、会社の登記事項に変更が生じた場合には、早め早めに登記手続きを行うことを考え、場合によっては司法書士などの登記の専門家に相談しサポートを受けることも重要となります。

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