解散登記 費用
- 既存契約書のリーガルチェック
リーガルチェックにかかる費用としては、契約書一件につきおよそ3万円~10万円が相場となっています。 横山司法書士事務所は、東京都渋谷区を中心として世田谷区、新宿区、杉並区など東京都にお住まいの方や、神奈川県、千葉県、埼玉県など関東地方にお住まいの方のご相談を広く承っている司法書士事務所です。商業登記、相続・相続登...
- 生前贈与登記に必要書類
しかし、暦年贈与を行うことでそれらの費用を少なく抑えることができます。 ■暦年贈与暦年贈与とは、基礎控除枠を利用して贈与税が課税されないように、生前遺贈を行うことをいいます。通常、贈与を行った際には贈与税がかかりますが、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。例えば、...
- 生前贈与と登記
加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、費用を抑えられることで相続税対策としても有効となります。 ■登記申請土地や建物など不動産を生前贈与によって譲り受けた場合に、登記を行っていない状態では当事者以外の第三者に対して権利を主張することができません。そのため、不動産登記はその申請は任意となってい...
- 解散・清算結了の登記
会社を解散する際には解散登記、その後生産を終えたら清算完了登記を行わなければなりません。これらの登記は商業登記に分類される登記であり、必ず登記申請を行わなければなりません。 ■解散登記会社の解散が決定したら2週間以内に解散登記と清算人選任登記の登記申請を行います。解散登記に必要な書類は以下の通りです。登記申請書/...
- 有限から株式への移行登記
この特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記は、同時に行います。この時に必要な書類は以下の通りです。株主総会議事録・株主リスト/商号を変更した後の定款/就任承諾書(新たに役員を選任した場合)/印鑑証明書(新たに代表取締役が選任された場合、ただし再任の場合には不要)/辞任届(自認した役員がいる場合)このほか、登記...
- 商号変更・目的変更登記
■費用商号・目的変更登記を申請する際には、それぞれ登録免許税を30,000円納める必要があります。これらを分けて申請すると合計で60,000円の登録免許税を納めなければなりません。しかし、商号変更登記と目的変更登記を同時に申請すると、登録免許税は30,000円に抑えることができます。そのため、これらの商号や目的の...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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商取引に関する契約書
商取引に関する契約書には様々なものがありますが、それらの例を以下にご紹介します。 ・取引基本契約書・ […]
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その他不動産登記
■建物表題変更登記とは建物表題変更登記とは、リフォームなどに伴って建物の形や大きさ、種類などに変化が生じた場合 […]
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役員変更登記|必要書...
会社の役員に変更が生じた場合には、役員変更登記を行う必要があります。この役員変更登記は、商業登記の一種です。こ […]
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資本金を増加した場合...
資本金を増やす(増資)場合には、増資手続きだけでなく、登記の変更手続きも必要です。本記事では増資登記の手続きに […]
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連絡が取れない相続人...
人が亡くなると、その人が持っていた一切の財産・権利・義務を相続人が引き継ぐことになります。相続人が複数いる場合 […]
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相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方である被相続人の財産を引き継ぐ相続権を放棄することを指します。ここでの放棄の対象とな […]
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資格者紹介
Staff
私は東京都内を中心に登記関連や不動産相続のご相談を承っています。
敷居が低く、気軽に相談できる身近な司法書士として、皆様のお力になれるよう尽力します。
難しい専門用語を使わらずわかりやすい説明を心がけておりますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
- 東京司法書士会
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 横山司法書士事務所 |
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代表者 | 横山 健一(よこやま けんいち) |
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-45-5-105号 |
TEL/FAX | TEL:03-6276-7139 / FAX:03-6276-7140 |
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定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |